医療広告ガイドラインについて

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医療広告ガイドラインについて

オラクル美容皮膚科では、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインを受け、症例写真の掲載時には、該当の症例施術の内容・施術の説明・料金・リスクやダウンタイムの記載を徹底するようホームページを全面的に修正しております。

当ホームページをご覧の患者様、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

医療広告ガイドライン原文より一部抜粋

第1 広告規制の趣旨

医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき限定的に認めら れた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。 ① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当 なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。 ② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。 今回の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象 を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正 確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少 ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。

第3 禁止される広告について

1 禁止の対象となる広告の例
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。 また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないもの であること。